本日は…
福祉事務所
についてです!こちらも覚えることは多いですが、ポイントを絞ってまとめました‼️
ここでは、必須のことと、任意のことをしっかり分けて覚えることが重要です。
まず福祉事務所は、
社会福祉法
に基づき設置されます❗️
そして、福祉事務所は…
に設置が義務づけられています。
つまり、必須です❗️
しなければならないのです‼️
そして、
町村は福祉事務所の設置が
任意となっています。
まず、この必須の場合と任意の場合をしっかり区別して覚えましょう☝️
そして、福祉事務所を設置したら、
社会福祉主事は必置
です!ここ、とても重要です‼️
というのも…
町村が任意で、福祉事務所を設置した場合でも、
社会福祉主事は必置だからです!
正確に言うと、福祉事務所の職員には、
- 査察指導員
- 現業員
がおり、この職員は、
社会福祉主事でなければならないからです。
ちなみに…福祉事務所の所の長は
社会福祉主事でなくてもいいんです…
(ここ、不思議ですよね😂)
このあたりを整理して覚えていないと、誤った選択肢を選ぶ可能性があります‼️
余裕がある人、福祉事務所を詳しく知りたい人は下をクリックして下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html
以下、例題です。今日の内容を理解できているか?挑戦してみてください。
- 福祉事務所は、都道府県では任意設置である。
- 特別区では、福祉事務所を設置することができる
- 福祉事務所を置いた町村では、社会福祉主事の設置は任意である。
- 福祉事務所の長は、社会福祉主事でなければならない。
- 福祉事務所は、老人福祉法に基づき設置される。
以下、解答と解説です。