ふぁいぶマン 福祉に生きる者

福祉の仕事、福祉の資格取得の勉強方法に役立つこと、福祉に関することを書いています。また、自分が読んだ本で役立ちそうな知識を、福祉と絡めて書いています。

社会福祉士・精神保健福祉士の点数を上げる覚え方、福祉事務所

本日は…

福祉事務所

についてです!こちらも覚えることは多いですが、ポイントを絞ってまとめました‼️

ここでは、必須のことと、任意のことをしっかり分けて覚えることが重要です。

 

まず福祉事務所は、

社会福祉

に基づき設置されます❗️

 

そして、福祉事務所は…

に設置が義務づけられています。

つまり、必須です❗️

しなければならないのです‼️

 

そして、

町村は福祉事務所の設置が

任意となっています。

 

まず、この必須の場合と任意の場合をしっかり区別して覚えましょう☝️

 

そして、福祉事務所を設置したら、

社会福祉主事は必置

です!ここ、とても重要です‼️

というのも…

町村が任意で、福祉事務所を設置した場合でも、

社会福祉主事必置だからです!

正確に言うと、福祉事務所の職員には、

がおり、この職員は、

社会福祉主事でなければならないからです。

ちなみに…福祉事務所の所の長

社会福祉主事でなくてもいいんです…

(ここ、不思議ですよね😂)

このあたりを整理して覚えていないと、誤った選択肢を選ぶ可能性があります‼️

 

余裕がある人、福祉事務所を詳しく知りたい人は下をクリックして下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html

 

 

以下、例題です。今日の内容を理解できているか?挑戦してみてください。

 

 

  1. 福祉事務所は、都道府県では任意設置である。
  2. 特別区では、福祉事務所を設置することができる
  3. 福祉事務所を置いた町村では、社会福祉主事の設置は任意である。
  4. 福祉事務所の長は、社会福祉主事でなければならない。
  5. 福祉事務所は、老人福祉法に基づき設置される。

 

 

 

 

 

以下、解答と解説です。

 

 

  1. ✖️都道府県、市、特別区必置です。
  2. ✖️特別区は必置なので、することができるではなく、しなければならないという表現が正しいです。社福、精保には、こういった表現によって、正しいかどうか判断させようとしてきます!
  3. ✖️任意で福祉事務所を置いた町村は、必ず社会福祉主事を置く。
  4. ✖️所の長は、社会福祉主事でなくても良い
  5. 老人福祉法ではなく、社会福祉です。